CATEGORY: 建具改修工事の施工要領
基本要求品質
建具改修工事は下記の品質項目を有することを確認する。
- 建具改修に使用する材料は所定ものであることとする。
- 所定の寸法・形状を有し、見え掛かり部が所要の仕上がり状態であること。
- 耐風圧性・気密性・水密性・耐震性能が所定の性能を有していること。
防火戸について
- 防火戸の適用は特記仕様書によるものとする。
- 防火戸は防火戸は、建築基準法に基づき、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとする。
- 防火戸の自動閉鎖機構及び防火戸について、
ヒューズ装置、熱感知器なたは煙感知器と連動させる場合は、特記仕様書による。
なお、防煙シャッターの場合は煙感知器と連動するものとする。 - 防火区画に用いる防火戸で、
通行の用に供する部分に設けるものは、
建築基準法施行令第112条第19 項第一号ロに基づき、
閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものとする。
見本等の製作について
- 建具見本の作成は特記仕様書による。
- 特殊な建具の仮組は特記仕様書による。
仮組を行う場合は、仮組方法、確認項目並びに確認方法等を記載した施工計画書を作成する。
有害材料が含まれる場合
改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料の含有が確認された場合は、監督職員と協議を行う。
石綿含有建材の除去要領は、石綿含有建材の除去工事要領による。