CATEGORY: 建具改修工事の施工要領
施工要領(各建具工事共通)
- 新規に建具を設置する場合、
新規建具を設ける壁部分の開口の開け方、新規建具周囲の補修工法・補修範囲は設計図書の特記によるものとする。施工に先立ちこれら補修範囲を確認し、必要に応じて監督職員と協議しなければならない。
- 原則として外部に面する建具を交換する場合、方立等の撤去・建具枠の取付からガラスのはめ込みまで1日で完了させる計画とする。
- 建具周囲のシーリングは、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)3章7節[シーリング]による。
- 作業後の降雨・強風等や防犯対策に留意した計画とする。
- ブラインドボックス等の再使用が特記されている場合は、取外し作業時に破損しないよう注意し、復旧まで適切に養生を行ったうえで保管する。
- 建具の見え掛かり面にモルタル、シーリング、塗料等が付着した場合は直ちに除去し、工事施工後は建具の各機能が満たされていることを確認する。
- 開閉操作が複雑な建具は操作方法を表示する。
- 開口部の侵入防止対策上有効な措置が講じられた「防犯建物部品」の適用は特記による。
- 改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料の仕様が確認された場合は、監督職員と協議を行う。また、石綿含有建材の除去要領は、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)9章1節[石綿含有建材の除去工事]による。
改修工法について
建具改修工事の工法はが主に下記の通り
- かぶせ工法
既存建具の外周枠は撤去せず残し再利用することとし、既存建具外周枠上に新規金属製建具を取り付ける工法。 - 撤去工法
既存建具の枠回りは撤去し、新規建具を取り付ける工法。