○ 正解!
CATEGORY: 総則
正解は○です。
建築基準法において、建築物を以下の通り定義している。
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに 附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいう。
よって設問で述べられている高架の工作物内の店舗・事務所・興行所・倉庫その他これに類する施設はすべて建築物に該当する。
正解は○です。
建築基準法において、建築物を以下の通り定義している。
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに 附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいう。
よって設問で述べられている高架の工作物内の店舗・事務所・興行所・倉庫その他これに類する施設はすべて建築物に該当する。