建築基準法における特殊建築物の定義
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○
正解!
CATEGORY: 総則
正解は○です。
建築基準法において、以下の建築物は特殊建築物である。
病院
学校
体育館
共同住宅
公衆浴場
倉庫
自動車車庫
その他上記に類する建築物
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