建築基準法における居室の定義
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正解!
CATEGORY: 総則
正解は3です。
居室は、居住・執務・集会・作業・娯楽その他これらに類する目的のため継続的に使用する室と定義されており、設問分の内容で使用される室はすべて居室に該当する。
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