○ 正解!
CATEGORY: 総則
正解は2です。
建築基準法において、
道路中心線、隣地境界線、同一敷地内に2以上の建築物がある場合は相互の外壁間の中心から、
1階部分は3m以下、2階部分は5m以下の範囲にある建築物の部分を延焼の恐れのある部分と定義している。
正解は2です。
建築基準法において、
道路中心線、隣地境界線、同一敷地内に2以上の建築物がある場合は相互の外壁間の中心から、
1階部分は3m以下、2階部分は5m以下の範囲にある建築物の部分を延焼の恐れのある部分と定義している。