○ 正解!
CATEGORY: 労働契約
正解は3です。
設問の通り、使用期間中の労働者を14日を超えて引き続き使用するに至った場合、解雇は原則として少なくとも30日前にその予告をしなくてはならない。
補足
使用者は労働者が業務上の事由で負傷し休業する場合は休業期間とその後30日間は解雇してはならない。ただし、天変地異等でやむを得ず事業を継続できなくなった場合や、打切補償を行う場合は解雇することが可能である。
正解は3です。
設問の通り、使用期間中の労働者を14日を超えて引き続き使用するに至った場合、解雇は原則として少なくとも30日前にその予告をしなくてはならない。
補足
使用者は労働者が業務上の事由で負傷し休業する場合は休業期間とその後30日間は解雇してはならない。ただし、天変地異等でやむを得ず事業を継続できなくなった場合や、打切補償を行う場合は解雇することが可能である。