○ 正解!
CATEGORY: 労働時間
正解は2です。
使用者は、労働者に下記の健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、2時間を超えて従事させてはならない。
- 重量物の取扱い等、重激な業務
- 土石・獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 削岩機・びょう打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 異常気圧化における業務
- 前各号のほか、中央労働基準審議会の議を経て厚生労働大臣が指定する業務。
正解は2です。
使用者は、労働者に下記の健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、2時間を超えて従事させてはならない。