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CATEGORY: 建設業法

正解は3です。

建設業法第20条第1項、第2項(建設工事の見積り等)において、
「建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じて、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の[A経費]の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
建設業者は、建設工事の[B注文者]から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない。」
と定められている。

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