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CATEGORY: 建設業法
正解は3です。
建設業法第24条の7(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)第1項において、
「特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の[A分担]関係を表示した[B施工体系図]を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。」
と定められている。
正解は3です。
建設業法第24条の7(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)第1項において、
「特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の[A分担]関係を表示した[B施工体系図]を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。」
と定められている。