正解!
CATEGORY: 建設業法

正解は2です。

建設業法第24条の7(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)第1項において、
「特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した[A下請契約]の請負代金の額(当該[A下請契約]が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の称号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び後期その他の国土交通省令で定める事項を記載した[B施工体制台帳]を作成し、工事現場ごとに据え置かなければならない。」
と定められている。

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