正解!
CATEGORY: 労働安全衛生法

正解は3です。

労働安全衛生法第29条の2(元方事業者の講ずべき措置等)において、
「建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において[A関係請負人]の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該[A関係請負人]が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の[B指導]その他の必要な措置を講じなければならない。」
と定められている。

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