○ 正解!
CATEGORY: 労働安全衛生法
正解は1です。
労働安全衛生法第29条の2第1項(元方事業者の講ずべき措置等)において、
「建設業に属する[A元方]事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、[B技術]上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。」
と定められている。