× 再確認
CATEGORY: 労働安全衛生法

正解は2です。

労働安全衛生法第59条第3項(安全衛生教育)において、
「事業者は、危険又は[A有害]な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための[B特別]の教育を行わなければならない。」
と定められている。

次の問題