問題 8
CATEGORY: 労働安全衛生法
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事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督するもの、(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
- 一 作業方法の特定及び労働者の[ A ]に関すること。
- 二 労働者に対する[ B ]又は監督の方法に関すること
- 三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するための必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの。