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CATEGORY: 労働安全衛生法

正解は3です。

労働安全衛生法第66条第2項(健康の保持増進のための措置)において、
「事業者は[A有害]な業務で、政令の定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、[B医師]による特別の項目についての健康診断を行わなめればならない。」

と定められている。

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