問題 4
CATEGORY: 建設業法

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建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じて、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の( A )の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
建設業者は、建設工事の( B )から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない。

  1. A: 費用 B: 注文者
  2. A: 費用 B: 発注者
  3. A: 経費 B: 注文者
  4. A: 経費 B: 発注者

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