正解!
CATEGORY: 労働安全衛生法

正解は4です。

労働安全衛生法第60条(安全衛生教育)において、
事業者は、その事業場が建設業に該当するときは、新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接[A指導]又は監督するもの(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

と定められている。

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