CATEGORY: 石綿含有建材の除去工事の施工要領
石綿除去作業の看板・掲示
目次
- 作業場所における表示・掲示は下記の要領にて実施する。
- 「石綿事前調査結果」の表示
大気汚染防止法に基づき、事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示しなくてはならない。
- 「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」の表示
「建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示について(平成17 年8月2日 基安発第0802001 号)」に基づき、「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示しなくてはならない。
- 石綿則に基づき、石綿含有建材の有無の事前調査結果の概要、石綿を取り扱う作業場であること、石綿が人体に及ぼす作用、石綿取扱い上の注意事項及び使用すべき保護具について、
作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示を行う。
- 石綿則に基づき、喫煙・飲食の禁止並びに関係者以外が立入禁止である旨を作業場の見やすい箇所に表示を行わなければならない。
- 「石綿事前調査結果」の表示
- 石綿保管容器への表示
石綿則に基づき、運搬や保管に使用する容器等には、石綿であること及び、取扱い上の注意事項を表示しなければならない。