CATEGORY: 石綿含有建材の除去工事の施工要領
施工共通
石綿含有建材除去工事における公共建築改修工事標準仕様書記載の除去工事共通事項は下記の通り。
- 専門業者について
石綿含有吹付け材除去作業を直接行う専門工事業者は、工事に相応した技術を有することを証明する資料を監督職員に提出しなければならない。
- 石綿作業主任者の選任
石綿含有建材除去作業は石綿測に基づき、「石綿作業主任者技能講習修了者」または平成18 年3月以前の「特定化学物質等作業主任者技能講習」修了者から石綿作業主任者を選任しなければならない。
- 除去作業者について
石綿含有建材の除去作業に従事する作業員は 石綿則に基づく特別の教育を受けた者(特別教育受講者)しか実施することができない。また、石綿除去作業員は一般健康診断、石綿健康診断、じん肺健康診断を受診し、肺機能に異常がない者でなければならない。
- 特別管理産業廃棄物管理責任者の配置
石綿含有吹付け材(レベル1)、石綿含有保温材等の除去工事(レベル2)では、廃棄物処理法に基づき、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を配置しなくてはならない。
- 施工区画への関係者以外の立入禁止措置
作業場、廃棄物保管場所、資機材置場等、除去工事に直接又は間接的に関係する箇所は関係者以外の立入りを禁止措置を取らなければならない。
- 保護具・作業着について
作業者は、石綿則に基づき、保護衣又は作業衣を使用しなくてはならない。
保護具はJIS T 8115(化学防護服)の浮遊固体粉じん防護用密閉服(タイプ5)同等品以上のものとし、使い捨てタイプでなければならない。
作業着は粉じんが付着しにくく、服内部に侵入しにくいものを選定しなければならない。