CATEGORY: 石綿含有建材の除去工事の施工要領
石綿含有吹付け材除去工事の施工要領
  1. 負圧養生
    石綿除去の作業場から外部への飛散防止及び、石綿除去処理を必要としない壁、床、機器等への飛散した石綿による汚染防止のため、石綿則及び大気汚染防止法に基づき下記の要領で負圧隔離養生を実施しなければならない。
    • 壁面は厚さ0.08mm以上の隔離シートを1重、床面は厚さ0.15mm以上の隔離シートを2重で隙間なく接着テープ等で接合して貼り付ける。

    • セキュリティーゾーン(前室・洗身室・更衣室からなる石綿作業場所へ入る前の区画)、廃棄物保管場所、資材置場等は、隔離した作業場所への出入りによって石綿粉じんが外部に漏洩しないよう区画を行わなければならない。

    • 洗身室にはエアシャワー設備を設けなければならない。

    • 隔離した作業場の内部で除去作業する場合、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等性能以上の呼吸用保護具を使用しなければならない。

    • 隔離した作業場及びセキュリティゾーン内は、集じん・排気装置を使用し、石綿粉じんを捕集するとともに負圧を維持しなければならない。
      石綿粉じんの大気への飛散を防止するための集じん・排気装置はHEPAフィルタ又はこれと同等以上の性能を有するエアフィルタ付きの設備としなければならない。また、使用する場所において、使用前に点検し、漏れがないことを都度確認しなければならない。

    • 作業開始前・作業中断時は、作業場及びセキュリティゾーン内が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講じなければならない。

    • 作業開始後や、集じん・排気装置の設置場所を変更した場合等は粉塵測定器を使用し、集じん・排気装置の排気口から漏洩していないかを確認する。異常が認められる場合は直ちに作業を中止、必要な措置を講じなければならない。
  2. 除去工法について
    石綿含有吹付け材の除去工法は特記仕様書によるものとし、特記仕様書がない場合は粉塵飛散抑制剤等により湿潤化してから除去する。
  3. 梱包方法について
    除去後の石綿含有吹付材の梱包方法は石綿則及び廃棄物処理法に基づき次のとおり実施する。
    • ①除去作業場所において、厚さ0.15㎜以上のプラスチック袋等、耐水性のある材料の袋の中に、石綿含有吹き付材等が湿潤化または固形化していることを確認した状態で入れ、空気を十分抜いてから密封する。
    • ②前室において、高性能真空掃除機等により袋に付着している粉塵を除去する。高性能真空掃除機はHEPAフィルタまたはこれと同等以上の性能を有するエアフィルタそ装着した真空掃除機でなければならない。
    • ③前室または洗身室において、さらに0.15㎜以上のプラスチック袋等、耐水性のある材料でできた袋をかぶせて二重梱包としてから密封し、「廃石綿等」であることの表示を行う。
  4. 保管・運搬・処分
    ・除去した石綿含有吹付け材等の保管、運搬、処分は廃棄物処理法に基づき、下記の要領で実施する。
    • ②保管方法
      石綿含有吹付け材等を工事現場外へ搬出するまでの間、現場に保管する場合は、一定の保管場所を定め、ほかの建設副産物等と分別して保管し、シート等で覆うなど、飛散防止措置を講ずる。また、保管場所には、廃石綿等の保管場所であることの表示を行う。
    • ③運搬・運搬容器
      運搬・運搬容器は、石綿含有吹付け材等が飛散及び流出するおそれのないものを使用し、運搬車両の荷台に覆いをかけるなど、飛散防止措置を講ずる。
    • ④処理
      • 埋立処分の場合
        埋め立て処分をとする場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で埋立 処分する。処分方法は特記による。
      • 中間処理の場合
        中間処理とする場合は、都道県知事等から設置許可を受けた溶融施設において溶融または環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う。処分方法は特記による。
  5. 作業完了確認及び後片付け
    • 作業完了確認
      作業完了確認は、関係法令等に基づき、石綿等に関する知識を有する者等が、除去の完了を確認する。
    • 片付け
      確認後の後片付けは下記の要領で実施する。
      1. 除去の完了を確認後、除去面に飛散防止処理財投を散布する。
      2. 隔離シートの撤去に先立ち、高性能真空掃除機で養生面、床等の清掃を行う。
      3. シート全面に粉じん飛散防止処理剤を散布し、隔離シートに付着した石綿等の粉じんの再飛散を防止する。必要に応じて、粉じん飛散抑制剤を空気中にも散布し、石綿を沈降させる。
      4. 足場及び仮設材は、解体前に足場等に付着した石綿等の粉じんを高性能真空掃除機で十分に清掃する等により、付着したものを除去した後、解体・搬出する。
      5. 隔離シートの撤去は、集じん・排気装置で十分に吸引・ろ過し、原則、隔離空間内部の空気中の総繊維数濃度を測定し、石綿等の粉じんが処理されたことを確認した後に行う。床面の隔離シートの撤去は、足場及び仮設材解体搬出後、最後に行うこととする。
      6. 隔離シート、保護衣、フィルタ等の廃棄物は下記の要領で飛散防止措置を実施する
        • ①除去作業場所において、厚さ0.15㎜以上のプラスチック袋等、耐水性のある材料の袋の中に、石綿含有吹き付材等が湿潤化または固形化していることを確認した状態で入れ、空気を十分抜いてから密封する。
        • ②前室において、高性能真空掃除機等により袋に付着している粉塵を除去する。高性能真空掃除機はHEPAフィルタまたはこれと同等以上の性能を有するエアフィルタそ装着した真空掃除機でなければならない。
        • ③前室または洗身室において、さらに0.15㎜以上のプラスチック袋等、耐水性のある材料でできた袋をかぶせて二重梱包としてから密封し、「廃石綿等」であることの表示を行う。
  6. 隔離シート、保護衣、フィルタ等の廃棄物の保管、運搬及び処分
    隔離シート、保護衣、フィルタ等の廃棄物の保管、運搬及び処分は下記の要領で実施する。
    • 保管方法
      石綿含有吹付け材等を工事現場外へ搬出するまでの間、現場に保管する場合は、一定の保管場所を定め、ほかの建設副産物等と分別して保管し、シート等で覆うなど、飛散防止措置を講ずる。また、保管場所には、廃石綿等の保管場所であることの表示を行う。
    • 運搬・運搬容器
      運搬・運搬容器は、石綿含有吹付け材等が飛散及び流出するおそれのないものを使用し、運搬車両の荷台に覆いをかけるなど、飛散防止措置を講ずる。
  7. 後片付け終了後
    後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃を行い、作業完了とする。