CATEGORY: 石綿含有建材の除去工事の施工要領

石綿含有保温材等の除去は石綿則及び大気汚染防止法に基づき、次により、除去方法は特記による。

切断又は破砕して除去する場合

石綿含有吹付け材の除去作業(レベル1)と同じ要領で撤去を行う

原形のまま手ばらしで除去する場合
  1. 隔離養生
    作業場から外部への石綿の飛散防止のため、養生シート等を用いて隔離養生を行う。(石綿含有保温材等の場合負圧は不要)
  2. 除去工法
    石綿含有吹付け材の除去工法は特記仕様書によるものとし、特記仕様書がない場合は粉塵飛散抑制剤等により湿潤化してから原形のまま手ばらし作業で除去する。ただし、石綿含有保温材等が欠け、破損等した場合には、直ちにそれらをプラスチック袋に梱包し、高性能真空掃除機等により清掃する。
  3. 除去後の処理方法
    作業完了確認を、関係法令等に基づき、石綿等に関する知識を有する者等が確認し、除去の完了を確認後、除去面に飛散防止処理剤等を散布する。
  4. 廃棄物の飛散防止措置
    除去した石綿含有保温材等の廃棄物の処理は石綿則及び廃棄物処理法に基づき下記の要領で行う
    • ①除去作業場所において、厚さ0.15㎜以上のプラスチック袋等、耐水性のある材料の袋の中に、石綿含有吹き付材等が湿潤化または固形化していることを確認した状態で入れ、空気を十分抜いてから密封する。
    • ②前室において、高性能真空掃除機等により袋に付着している粉塵を除去する。高性能真空掃除機はHEPAフィルタまたはこれと同等以上の性能を有するエアフィルタそ装着した真空掃除機でなければならない。
    • ③前室または洗身室において、さらに0.15㎜以上のプラスチック袋等、耐水性のある材料でできた袋をかぶせて二重梱包としてから密封し、「廃石綿等」であることの表示を行う。
  5. 除去した石綿含有保温材等の保管、運搬及び処分
    除去した石綿含有吹付け材等の保管、運搬、処分は廃棄物処理法に基づき、下記の要領で実施する。
    • 保管方法
      石綿含有吹付け材等を工事現場外へ搬出するまでの間、現場に保管する場合は、一定の保管場所を定め、ほかの建設副産物等と分別して保管し、シート等で覆うなど、飛散防止措置を講ずる。また、保管場所には、廃石綿等の保管場所であることの表示を行う。
    • 運搬・運搬容器
      運搬・運搬容器は、石綿含有吹付け材等が飛散及び流出するおそれのないものを使用し、運搬車両の荷台に覆いをかけるなど、飛散防止措置を講ずる。
    • 処理
      • 埋立処分の場合
        埋め立て処分をとする場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で埋立
        処分する。処分方法は特記による。
      • 中間処理の場合
        中間処理とする場合は、都道県知事等から設置許可を受けた溶融施設において溶融または環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う。処分方法は特記による。
  6. 作業完了確認及び後片付け
    作業完了の確認及び後片付けは下記の要領で行う
    • 関係法令等に基づき、石綿等に関する知識を有する者等が除去が完了したことを確認する。
    • 石綿等に関する知識を有する者等の完了を確認後、除去面に粉じん飛散防止処理剤等を散布する。
    • 養生シート等の撤去時、シート等を十分に清掃する。石綿の付着が考えられる場合には、必要に応じて粉じん飛散抑制剤又は粉じん飛散処理剤を散布する。