CATEGORY: 石綿含有建材の除去工事の施工要領

石綿含有仕上塗材の除去は石綿則及び大気汚染防止法に基づき除去することとし、除去方法は特記による。
なお、設計図書に定められた工法による除去が困難な場合は、監督職員と協議する。

作業場の区画

作業場の区画において、電気グラインダー等の電動工具により除去を行う場合は、作業場から外部への石綿の飛散防止のため養生シート等で作業場所の隔離養生(負圧不要)を行う。

除去方法
  1. 施工
    石綿含有仕上塗材の除去は高圧水洗工法や剥離剤を用いる工法等により、湿潤化した状態で行うこととし、除去にあたり電動工具をしようするばあいは、除去する石綿含有仕上塗材を常
    時湿潤化した状態となる措置を講じて作業を行う。湿潤化が著しく困難な場合は除じん性能を有する電動工具「リンク」を使用するなど粉じんの発散を防止に留意する。
  2. 廃棄物の梱包
    除去した石綿含有仕上塗材の廃棄物は、耐水性のプラスチック袋等で二重梱包とする。
  3. 除去した石綿含有保温材等の保管、運搬及び処分
    除去した石綿含有吹付け材等の保管、運搬、処分は廃棄物処理法に基づき、下記の要領で実施する。
    • 保管方法
      石綿含有仕上塗材を工事現場外へ搬出するまでの間保管する場合は一定の保管場所を定め、他の廃材と混同しないよう分別保管する。その際、飛散防止対策としてシートで覆う等の措置を講ずる。
    • 保管場所
      保管場所には、石綿含有産業廃棄物の保管場所であることを周知する表示を行う。
    • 搬出時の運搬車及び運搬容器
      石綿含有仕上塗材の運搬車及び運搬容器は、石綿含有仕上塗材が飛散及び流出するおそれのないものとする。また、運搬車両の荷台に覆いをかけるなど、飛散防止の措置を講ずる。
    • 処分方法
      処分は埋立処分又は中間処理とし、適用は特記によることとする。
      • 埋め立て処分
        埋立処分の場合は、石綿含有産業廃棄物として、安定型最終処分場の一定の場所で埋立処分する。
      • 中間処分
        中間処理とする場合は、都道県知事等から設置許可を受けた溶融施設において溶融または環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う。処分方法は特記による。
        ただし汚泥としての処理が必要な場合は特記によることとする。
  4. 作業完了確認及び後片付け
    作業完了の確認及び後片付けは下記の要領で行う
    • 関係法令等に基づき、石綿等に関する知識を有する者等が除去が完了したことを確認する。
    • 養生シート等の撤去時、シート等を十分に清掃する。石綿の付着が考えられる場合には、必要に応じて粉じん飛散抑制剤又は粉じん飛散処理剤を散布する。