解説
建設業法における元請負人の義務
CATEGORY: 建設業法
建設業の元請負人の義務に関してテストで頻繁に出題される内容は以下の内容です。
- 元請負人は、建設工事施工に必要な工程や作業方法等を定める場合、下請負人の意見を聞かなければならない。
- 元請負人は、請負代金の出来形部分に関して支払いを受けた場合、下請負人が施工した出来形部分に相応する代金を1カ月以内かつ可能な限り早い期間で支払わなければならない。また、注文者から前払い金を受けた場合、下請負人の資材購入・、工事に必要な費用を前払い金として支払う配慮をしなければならない。
- 元請負人は、下請負人から工事完成の旨通知があった場合、通知を受けた日から20日以内かつできる限り短い期間内に確認検査を行わなければならない。また、検査を行い、建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは直ちに目的物の引き渡しを受けなければならない。※下請け契約により、「工事完成日から20日経過した日以前で特定の日」を引き渡し日として契約している場合、その日を引き渡し日とみなす。