解説
建設業の請負契約について
CATEGORY: 建設業法
建設業の請負契約に関してテストで出題される重要な内容は以下の内容です。
- 工事の請負人は、現場代理人専任等に関する通知を書面にて注文者に行わなければならない。
書面で通知しなければならない事項は以下の通りです。
1.現場代理人の権限に関する事項
2.注文者の請負人に対する意見申出方法 - 注文者は自己の取引上の地位を不当に利用することによって不当に低い請負代金(工事原価に満たない金額)で請負契約を締結してはならない。
- 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用することによって、請負人が建設工事に使用するための資材・機械器具、またはこれらの購入先を指定したり購入させたりすることによって請負人の利益を害するようなことをしてはならない。