解説

建設業の許可
一般建設業と特定建設業の違い

CATEGORY: 建設業法

1級建築施工管理技士一次試験で頻繁に問われる建設業の許可に関する重要ポイントは以下の内容です。

以下の場合、建設業の許可は不要です。

  1. 工事1件の請負代金が1500万円未満の建築一式工事
  2. 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  3. 建築一式工事以外の建築一式工事で請負代金が500万円未満の場合

☆特定建設業と一般建設業の違いについて
発注者から直接請け負う建設工事を4000万円以上(建築工事では6000万円以上)の下請け契約で施工する施工者を特定建設業といい、それ以外を一般建設業という。つまり特定建設業と一般建設業を区別しているものは発注者から直接請け負う請負代金の額である。
テストで問われる一般建設業と特定建設業の違いに関して、以下の内容を十分理解する必要があります。

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