解説
建設業の許可
一般建設業と特定建設業の違い
CATEGORY: 建設業法
1級建築施工管理技士一次試験で頻繁に問われる建設業の許可に関する重要ポイントは以下の内容です。
- 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業するものは国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 一つの都道府県に営業所を設けて営業するものは都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 建設業者は、許可を受けた建設業にかかわる工事を請け負う場合、それに付帯する他の建設工事に関しては請け負ってもよい。
- 建設業許可の有効期間は5年であり、引き続き更新する場合、30日前までに更新の申請が必要。
以下の場合、建設業の許可は不要です。
- 工事1件の請負代金が1500万円未満の建築一式工事
- 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建築一式工事で請負代金が500万円未満の場合
☆特定建設業と一般建設業の違いについて
発注者から直接請け負う建設工事を4000万円以上(建築工事では6000万円以上)の下請け契約で施工する施工者を特定建設業といい、それ以外を一般建設業という。つまり特定建設業と一般建設業を区別しているものは発注者から直接請け負う請負代金の額である。
テストで問われる一般建設業と特定建設業の違いに関して、以下の内容を十分理解する必要があります。
- 一般建設業許可を受けた建設業者が自ら施工する場合は、請負金額に規定はない。(一般建設業者が4000万円以上(建築工事では6000万円以上)の工事を行っても違法とならない)