解説
施工体制台帳に記載すべき事項
CATEGORY: 建設業法
公共工事で下請け契約を締結する場合、または民間工事で総額4000万円(建築一式工事は6000万円)の下請け契約を締結する場合は、
施工体制台帳・施工体系図を作成し、発注者から請求がある場合は開示しなければならない。
施工体制台帳に必要な記載事項は以下の通りです。
- 下請負人の名称・商号
- 工事内容
- 工期
- 施工体系図
- 各下請負人の施工の分担関係
公共工事で下請け契約を締結する場合、または民間工事で総額4000万円(建築一式工事は6000万円)の下請け契約を締結する場合は、
施工体制台帳・施工体系図を作成し、発注者から請求がある場合は開示しなければならない。
施工体制台帳に必要な記載事項は以下の通りです。