統括安全衛生責任者の解任
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正解!
CATEGORY: 安全衛生管理体制
正解は1です。
都道府県労働局長は、労働災害防止のため、必要があると判断した場合は、統括安全衛生責任者の解任を勧告することができる。命令ではない。
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