解説
作業主任者選任が必要な作業
CATEGORY: 労働安全衛生法
事業者は、高圧室内作業等、労働災害を防止するための管理が必要な作業においては、免許・技能講習を修了した者のうちから作業区分に応じて作業主任者を選任し、その者に従事する労働者の指揮を行わせなければならない。
技能講習を修了した作業主任者の選任が必要な作業は以下の通りです。
- 足場組立等(5m以上)作業主任者
- 鉄骨(5m以上)組立等作業主任者
- 木造建築物(軒高5m以上)組み立て等作業主任者
- 土留め支保工作業主任者
- 酸素欠乏危険作業主任者
- 有機溶剤作業主任者
- 地山(2m以上)掘削作業主任者
- コンクリート造工作物(5m以上)解体等作業主任者
免許を取得した作業主任者の選任が必要な作業は以下の通りです。
- 高圧室内作業主任者
- ガス溶接作業主任者