解説

雇い入れ時の教育

CATEGORY: 労働安全衛生法

労働安全衛生法において、事業者は雇い入れ時に下記の通り雇い入れ時の教育を実施しなければならない。

  1. 事業者は従事する業務に関する安全・衛生のための教育を行わなければならない。
  2. 事業者は危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、安全・衛生の特別教育を実施しなければならない。
  3. 事業者は、作業主任者を除く職長または作業中の労働者を直接指導・監督するものに対して安全・衛生のための教育を行わなければならない。
    事業者が実施しなければならない教育の内容は以下の通りです。
    ・作業方法・労働者の配置
    ・労働者に対する指導・監督の方法
    ・労働災害防止に必要な事項

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