CATEGORY: 防水改修工事の施工要領
防水改修工事における基本要求品質、施工時の一般事項、改修工事に伴い有害物質の含有が確認された場合の仕様は下記の通り、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)3章1節おいて示されている。
基本要求品質
- 防水工事
- 防水工事に用いる材料は所定のものであり、防水層は、所定の形状及び寸法を有しており、所要の仕上り状態であること。
- 防水層は、取合い部を含め漏水がないこと。
- シーリング工事
- シーリング工事に用いる材料は所定のものであり、シーリング部は所定の形状及び寸法を有し、所要の仕上り状態であること。
- シーリング部に漏水がないこと。
- とい工事
- とい工事に用いる材料は所定のものであり、といは所定の形状及び寸法を有し、所定の位置にあること。
- といは、取合い部を含め漏水がないこと。
- アルミニウム笠木工事
- アルミニウム製笠木工事に用いる材料は、所定のものであり、笠木は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に堅固に取り付けられていること。
- 笠木は、所要の仕上がり状態であること。
施工一般
- 既存の保護層や防水層、シーリング材、とい、アルミニウム製笠木撤去後の下地の状況を確認し、当初の設計図書にて決定された施工方法が不適当でないかを確認し、不適当な場合は監督職員と協議を実施しなくてはならない。
- 防水層施工後、保護層を施工完了するまでは機材や重量物等で損傷させないよう注意する。
- 下記の状況では施工を中止することとする。
- 降雨・降雪が予想される場合
- 気温が低い場合
- 下地が乾燥していない場合
- その他防水施工に悪影響を及ぼす要因がある場合
- 防水層の施工は監督員の検査を受けることとする。
- 降雨等の養生要領は下記の通り実施する。
- 降雨等が予想される場合は、既存防水層、既存シーリング等の撤去を中止する
- 作業終了後、シート用上等で漏水対策を実施する。(アスファルト防水工事の場合は1層目ルーフィング類張付けが完了している場合、または砂付き穴あきルーフィングを用いる絶縁工法の場合は2層目まで完了している場合は省略が可能)
- その他養生方法に特記がある場合は特記の通りとし、それ以外に必要がある場合は監督職員と協議を行う。
有害材料が含まれる場合
改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料の含有が確認された場合は、監督職員と協議を行う。
石綿含有建材の除去要領は、石綿含有建材の除去工事要領による。