○ 正解!
CATEGORY: 施工技術確保
正解は2です。
発注者から請負代4000万円以上(建築工事の場合6000万円以上)の建設工事を直接請け負った特定建設業者※は、監理技術者を設置しなければならない。それ以外の場合は前問の通り、主任技術者を設置しなければならない。
主任技術者と監理技術者の設置基準の違い
- 一般建設業者
→主任技術者を設置 - 特定建設業者で請負代金4000万円未満(建築工事の場合6000万円未満)
→主任技術者を設置 - 特定建設業者で請負代金4000万円以上(建築工事の場合6000万円以上)
→監理技術者を設置
※特定建設業者とは、特定建設業許可を得た建設業者のことを指し、
特定建設業許可は、発注者から直接請け負った1件の工事について、請負代金4000万円以上(建築一式工事は6000万円以上)となる工事を下請業者に発注する場合に必要な許可です。